第2章 カードショッピング条項
第1条(カードショッピングの利用方法) |
| (1) |
会員は、本規約を承認の上、以下の各号に規定する加盟店(以下総称して「加盟店」といいます)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことにより商品又は権利を購入し、又はサービスの提供を受けることができます。尚、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。又、電子商取引、通信販売、電話予約販売等、当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。上記の場合、暗証番号の照合を行うことがあります。又、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合もあります。 |
| A |
当社と契約した加盟店。 |
| B |
当社と提携するUC及びその提携するカード会社が契約する加盟店(以下「UC加盟店」といいます)。 |
| C |
当社と提携するJCB及びその提携するカード会社が契約する加盟店(以下「JCB加盟店」といいます)。 |
| D |
MasterCardに加盟する金融機関等と契約した加盟店(以下「MasterCard加盟店」といいます)。 |
| E |
VISAに加盟する金融機関等と契約した加盟店(以下「VISA加盟店」といいます)。 |
| (2) |
当社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員はカードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって、当社の加盟店に立替払いすることを委託するものとし、カードショッピングの利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「カードショッピングの支払金」といいます)を当社に支払うものとします。 |
| (3) |
会員は、当社が指定する特定の加盟店(以下「特定加盟店」といいます)でカードショッピングを利用する場合、前項の定めにも拘らず、当社が当該特定加盟店から、特定加盟店の会員に対する債権を譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。 |
| (4) |
A |
1回当たりのご利用できる額は、日本国内では加盟店毎に当社が定めた額(当社が定めた一部の商品については、さらに別のご利用できる額を定めることがあります)までとします。日本国外ではMasterCard、VISA、JCBがそれぞれ定めた金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、このご利用できる額を超えて利用することができます。 |
| B |
提携カード会社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員は、加盟店が会員に対するカード利用債権をUC、JCBに譲渡し、又はUC、MasterCardVISA、JCBの提携会社ないしは提携金融機関等に直接又は間接に譲渡し、更に、UC、MasterCard、VISA、JCBに譲渡されることを予め異議なく承諾するとともに、当社がUC、MasterCard、VISA、JCBに立替払いし、もしくはUC、MasterCard、VISA、JCB又はその提携会社ないしは提携金融機関等が指定する特定の加盟店の場合においては当社がUC、MasterCard、VISA、JCBからカード利用債権を譲り受けることを予め承諾するものとし、これらの場合会員に対する通知を省略することに異議ないものとします。 |
| 第3条(支払方法) |
| (1) |
カードショッピングの支払金の支払方法は1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング元利定額払いのうちから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとします。日本国外(当社と直接契約する日本国外の加盟店を除く)のMasterCard、VISA及びJCBに加盟する金融機関等の加盟店でカードを利用した場合は、原則1回払いとします。但し、予め当社所定の方法で届出され当社が認めた場合はリボルビング元利定額払いとします。 |
| (2) |
カードショッピングの利用代金は、原則として毎月末日に締切り、当月1日から末日までのご利用分を翌月から毎月27日にお支払い頂きます。尚、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払い頂くことがあります。 |
| (3) |
会員が1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの何れかを指定した場合の支払方法、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は、下記の通りとなります。但し、ボーナス併用分割払いのときは実質年率が下記とは異なる場合があります。又、一部加盟店によっては、支払方法、支払回数、支払期間、実質年率等が下記とは異なる場合があります。尚、この場合1回払い、2回払い、ボーナス一括払いで分割払手数料があるときは、公租公課も含むものとします。 |
| a.支払回数(回) |
1 |
2 |
3 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
ボーナス一括 |
| b.支払期間(ヵ月) |
1 |
2 |
3 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
― |
| c.実質年率(%) |
0.0 |
0.0 |
10.8 |
12.3 |
12.9 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
0.0 |
| d.現金価格100円当たりの手数料の額(円) |
0.0 |
0.0 |
1.8 |
3.6 |
6.0 |
7.2 |
9.0 |
10.8 |
12.0 |
14.4 |
0.0 |
|
|
| (4) |
分割払いの場合のカードショッピングの支払金は、利用代金に(3)dを加算した金額となります。又、月々の支払金額はカードショッピングの支払金を支払回数で除した金額となります。但し、月々の支払額の単位は100円とし端数が生じた場合は、初回に算入致します。
(例)利用代金100,000円、10回払いの場合 |
| A |
分割払手数料100,000円×6.0円/100円=6,000円
支払金合計100,000円+6,000円=106,000円 |
| B |
月々の支払額106,000円÷10回=10,600円 |
| (5) |
ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は夏期6月、7月、8月、9月、冬期12月、1月、2月のうちから会員がカードショッピング利用の際、指定した月とします。ボーナス加算月の加算総額は、当該カードショッピング利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払い頂きます。 |
| (6) |
ボーナス一括払いの支払月は、夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のうちから会員がカードショッピングの際、指定した月とします。尚、取扱期間は当社指定の期間に限らせて頂きます。但し、国内におけるUC、MasterCard、VISA、JCB加盟店におけるボーナス一括払いの支払月は、夏期8月、冬期1月のうちから会員がカードショッピング利用の際に指定した月とします。尚、取扱期間はUC、MasterCardの提携金融機関、VISAの提携金融機関、JCBがそれぞれの加盟店と契約した所定の期間に限らせて頂きます。 |
| (7) |
会員がリボルビング元利定額払いを指定した場合は、日本国内及び日本国外の毎月末日の利用代金残高に応じて下記の表に基づき、月々の支払額を支払う(残高スライド方式)ものとします。
| a.利用代金残高 |
b.月々の支払額 |
c.月利(%) |
d.実質年率(%) |
| 100,000 円以下 |
5,000 円 |
利用代金残高に対し
1.09 |
13.08 |
| 100,001 円~200,000 円 |
10,000 円 |
| 200,001 円~300,000 円 |
20,000 円 |
| 300,001 円~1,000,000 円 |
30,000 円 |
|
但し、当社が認めた場合に限り、会員が指定した支払額の増額を行うことができるものとします。
尚、リボルビング元利定額払いの場合は、毎月末日の利用代金残高に対し、月利1.09%(実質年率13.08%)を乗じた額を月々の支払額に含めてお支払い頂きます。
(例)月末の利用代金残高が150,000円の場合
Aお支払額10,000円
B内訳 元本10,000円‐1,635円=8,365円
手数料150,000円×1.09%=1,635円 |
| (8) |
(3)及び(7)のc、dについては、金融情勢又は会員の信用状態の変動等により改定させて頂くことがあります。当社から手数料の変更の通知をした後は、通知した時以降におけるカードショッピングの利用金額に対して、改定後の手数料が適用されることになります。 |
| 第4条(遅延損害金) |
| (1) |
会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 |
| A |
支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利、指定役務に関する取引については、当該支払金に対し、年率29.2%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の何れか低い額。但し、割賦販売法の定める指定権利、指定役務に関する取引が商行為となる場合を除きます。商行為のうち業務提供誘引販売個人契約等は、本号に従います。 |
| B |
リボルビング払い、支払回数が3回未満、又は支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、役務に関する取引については、当該支払金に対し、年率14.6%を乗じた額。但し、商行為となる場合を除きます。商行為のうち業務提供誘引販売個人契約等は、本号に従います。 |
| C |
上記A及びBの但し書に関する取引については、当該支払金に対し、年率29.2%を乗じた額。 |
| (2) |
会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 |
| A |
(1)Aの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。 |
| B |
(1)Bの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年率14.6%を乗じた額。 |
| C |
(1)Cの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年率29.2%を乗じた額。 |
| 第7条(支払停止の抗弁) |
| (1) |
会員は、下記の事由が存するときにはその事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。 |
| A |
商品(権利)の全部又は一部の引渡しがないとき。 |
| B |
役務の全部又は一部の提供がなされないとき。 |
| C |
商品(権利)や役務は提供されたが、約束の期日に遅れたため役に立たなかったと
き。 |
| D |
商品に欠陥(瑕疵)があるのに対応してもらえないとき。 |
| E |
クーリングオフに応じてもらえないとき。 |
| F |
商品(権利)や役務が見本・カタログ等と異なるとき。 |
| G |
商品(権利)の販売の条件となっている役務の提供がないとき。 |
| H |
その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。 |
| (2) |
当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。 |
| (3) |
会員が(2)の申出をするときには、予め上記の事由解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
| (4) |
会員は(2)の申出をするときには、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。又、当社が上記事由について調査の必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。 |
| (5) |
(1)の規定に拘らず、次の何れかに該当するときには支払いの停止を求めることはできないものとします。 |
| A |
売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為であるとき。但し、商行為のうち業務提供誘引販売個人契約等は除きます。 |
| B |
会員の指定した支払回数が3回に満たないとき。 |
| C |
1回の利用にかかる支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格の合計が3万8千円)に満たないとき。 |
| D |
割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定役務以外の商品、権利の購入、役務の提供を受けるためにカードショッピングを利用したとき。 |
| E |
会員による支払いの停止が信義に反するとき。 |
| F |
当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 |
| (6) |
会員は、当社が支払金の残額から(1)の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。 |