ペットのコジマポイントカード会員規約

<ご注意>
本契約については、お客さまの申込まれたカードブランド条項が適用され ます。
会員規約をお読みください。
会員規約にご同意いただけない場合はお申込いただけません。
規定の大きさ(8ポイント)の文字で印刷した会員規約はカードお届け時に同封いたします。

第1章 一般条項

第1条(会員)
(1) 会員とは、本規約を承認の上、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」といいます)に次条に定める3種類のクレジットカードのうち1種類を選択して入会を申込み、当社が認めた方をいいます。
(2) 会員が代金の支払いその他本規約に基づく全ての責任を引き受けることを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下会員と家族会員をあわせて「会員」といいます)とします。
(3) 家族会員は、自己の利用に基づく債務及びクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
第2条(カードの貸与・有効期間)
(1) 本規約に定めるクレジットカードは次の3種類とし、当社は、会員1名につき1枚、会員の申込まれた当社の発行する次のクレジットカード(以下「カード」といいます)を貸与致します。尚、カードの所有権は当社に属します。
A 当社とMasterCard International Incorporated(以下「MasterCard」といいます)との提携に基づき当社及びMasterCardの加盟店で利用できる「Orico MasterCard」。
B 当社とVISA International Service Association(以下「VISA」といいます)の正会員であるユーシーカード株式会社(以下「UC」といいます)との提携に基づき当社及びVISA並びにUCの加盟店で利用できる「Orico VISA」。
C 当社と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます)との提携に基づき当社及びJCBの加盟店で利用できる「Orico JCB」。
(2) 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用、管理するものとします。
(3) カード(カード上にある会員氏名、カード番号、有効期限等のカード情報を含む)は、会員のみが利用でき、他人に貸与、預け入れ、譲渡、質入れしたり、担保提供等に利用することなど、第三者への占有の移転はできません。
(4) カードの有効期限は、当社が指定し、カードに表示します。但し、その1カ月前までに会員より脱会の申出がなく、当社が引続き会員として認める場合は更新されます。
(5) 会員が(2)(3)に違反し、他人にカードを利用されたことにより生じた損害は、会員の負担によるものとします。
第3条(暗証番号)
(1) 会員は入会の申込時に暗証番号を当社に届出るものとします。その際、会員は暗証番号に「0000」、「9999」及び生年月日、電話番号、自宅住所、自動車登録番号等他人に容易に推測されるもの(以下「忌避番号」といいます)を使用することは避けるものとします。
(2) (1)の届出なき場合においては、当社の指定した暗証番号を登録することを予め承諾するものとします。
(3) (1)の届出で忌避番号であったときは、(2)と同様になる場合があることを予め承諾するものとします。
(4) 暗証番号(ID番号やパスワードを付与された場合はこれを含みます)は他人に知られないように十分注意するものとし、会員の故意又は重大な過失により他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。
第4条(カードの利用可能枠)
(1) カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社が定めた金額とします。但し、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を変更できるものとします。
(2) 会員は当社が特に認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合は当社の判断により利用可能枠を超えた金額、又は残債務全額を一括してお支払い頂きます。
(3) 会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用残高の合計は、当社が別に定める利用可能枠を超えてはならないものとします。
第5条(年会費)
会員は、当社に対してカード発行及び維持にかかる手数料として、毎年当社所定の年会費を支払うものとします。尚、年会費は理由の如何に拘らず返還しないものとします。年会費のみのご請求につきましてはご請求案内を省略させて頂く場合があります。
第6条(カードの機能)
会員は、次章以下の規定に基づきカードを利用して、当社と契約している加盟店並びMasterCard,VISA,UC,JCB(以下「提携機関」といいます)の加盟店で商品又は権利の購入やサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます)を受けることができます。又、会員はカードを利用して当社並びに提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」といいます)を受けることができます。
第7条(お支払い)
本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関又は郵便局の預貯金口座から口座振替もしくは自動払込の方法によりお支払い頂きます。但し、前記方法によりお支払いがない場合は、当社の指定する預貯金口座ヘの振込、当社の指定するコンビニエンスストアからの当社への送金その他当社の認める方法により、お支払い頂きます。
第8条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を当社及び提携機関所定の方法により邦貨へ換算のうえ、国内カ‐ド利用代金と同様の方法でお支払い頂くものとします。
第9条(支払債務の充当順位)
会員の返済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社の適当と認める順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条(費用の負担)
(1) 会員は、支払いに要する費用(銀行、郵便局、コンビニエンスストア等所定の手数料)を負担するものとします。{ご参考 コンビニエンスストア手数料 送金額1万円未満63円、3万円未満105円、3万円以上315円(平成17年2月末現在)}
(2) 第5条に定める年会費、本条に定める費用及び第13条に定めるカード再発行費用に係る公租公課については会員が負担するものとし、当該年会費並びに費用の支払い時にあわせてお支払い頂きます。
第11条(カード会員紛失盗難保障制度)
(1) 会員は、カード紛失、盗難等によって生じた会員の損害を填補する制度(以下「カード会員紛失盗難保障制度」といいます)にご加入頂きます。
(2) カード会員紛失盗難保障制度の内容は、別記「カード会員紛失盗難保障制度規約」によります。
第12条(カードの紛失・盗難)
会員がカードを紛失し、又は盗難等にあったときは、直ちに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛提出するものとします。
第13条(カードの再発行)
(1) カードは原則として再発行致しません。但し、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合は再発行致します。
(2) 会員は、当社がカードを再発行したときには、当社所定の再発行手数料を別に支払うものとします。
第14条(カードの利用停止と会員資格の喪失)
(1) 会員が、次の何れかに該当したときは、当社は会員に通知することなくカードの利用を停止し、又は会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
A 入会時に虚偽の申告をした場合。
B 本規約の何れかに違反した場合。
C 本規約に基づく支払債務、もしくは当社に対する一切の債務の何れかの履行を怠った場合。
D 第16条各号の何れかに該当した場合。
E 当社もしくは個人信用情報機関の情報等により会員の信用状態に重大な変化が生じ、又は生じる恐れがあると当社が認めた場合。
F 第三者による利用、換金を目的とした商品購入等、カードの利用状態が適当でないと当社が判断した場合。
G 当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。
H その他当社が会員として不適当と判断した場合。
(2) (1)に該当し、当社又は当社の委託を受けた者よりカードの返却を求められたときは、会員は直ちに貸与された全てのカードを切断するなど利用不能の状態にした上で、返却するか又は会員の責任において破棄するものとします。
(3) 会員が複数枚の当社のカードの会員となっている場合において、その何れかひとつのカードについて本条第1項各号の何れかひとつに該当した場合、会員の保有する全てのカード及びカード会員資格について、本条前2項が適用されるものとします。
第15条(脱会)
(1) 会員が、その都合により脱会するときは、当社宛その旨の届出を行うものとし、本規約に基づく一切の支払債務を完済した時をもって脱会とします。
(2) 会員は、脱会の届出を行った後、直ちに貸与された全てのカードを切断するなど利用不能の状態にした上で、会員の責任において破棄するか、又は当社に返却するものとします。
第16条(期限の利益の喪失)
(1) 会員が、次の何れかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。
A 本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにも拘らず、その期限までに支払いがなかったとき。
B 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
C 強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたとき。
D 破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。
E 商品や権利の購入又は役務の受領が会員にとって商行為となる場合で、会員が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、商行為のうち、割賦販売法の定める業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約(以下「業務提供誘引販売個人契約等」といいます)は除きます。
F 会員が商品(権利も含む)の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
G 会員がカードキャッシングによる支払いを1回でも怠ったとき。
(2) 会員が、次の何れかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。
A 本規約上の義務に違反し、その義務違反が重大な違反となるとき。
B 会員について債務の整理・調停に関する申立てがある等会員の信用状態が著しく悪化したとき。
C 会員がカードショッピングによる支払いが2回払いの場合で、1回でも支払いを遅滞したとき。
第17条(届出事項の変更・調査)
(1) 会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預貯金口座等について変更があった場合、又は会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付のうえ所定の届出書により当社に通知して頂きます。
(2) 会員は、(1)の住所、氏名の変更の通知を怠ったことにより、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、(1)の住所、氏名の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。
(3) 会員は、その財産、収入、信用等を当社又は当社の委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。
第18条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、当社の求めに応じ必要書類を提出するものとし、又、外国でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第19条(債権譲渡)
会員は、当社が本規約に基づく債権及び権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」といいます。
[当社ホームページ(http://www.orico.co.jp)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。
第20条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、予め会員に変更事項を通知(予め会員の承諾を得た場合、電磁的方法によるものを含むものとします)します。尚、通知到達後会員が再度カードを利用したときは、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。又、会員がその変更内容を承認しないときは、脱会することができるものとし、その場合は第15条に従うものとします。
第21条(合意管轄)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に拘らず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第22条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
 

第2章 カードショッピング条項

第1条(カードショッピングの利用方法)
(1) 会員は、本規約を承認の上、以下の各号に規定する加盟店(以下総称して「加盟店」といいます)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことにより商品又は権利を購入し、又はサービスの提供を受けることができます。尚、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。又、電子商取引、通信販売、電話予約販売等、当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。上記の場合、暗証番号の照合を行うことがあります。又、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合もあります。
A 当社と契約した加盟店。
B 当社と提携するUC及びその提携するカード会社が契約する加盟店(以下「UC加盟店」といいます)。
C 当社と提携するJCB及びその提携するカード会社が契約する加盟店(以下「JCB加盟店」といいます)。
D MasterCardに加盟する金融機関等と契約した加盟店(以下「MasterCard加盟店」といいます)。
E VISAに加盟する金融機関等と契約した加盟店(以下「VISA加盟店」といいます)。
(2) 当社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員はカードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって、当社の加盟店に立替払いすることを委託するものとし、カードショッピングの利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「カードショッピングの支払金」といいます)を当社に支払うものとします。
(3) 会員は、当社が指定する特定の加盟店(以下「特定加盟店」といいます)でカードショッピングを利用する場合、前項の定めにも拘らず、当社が当該特定加盟店から、特定加盟店の会員に対する債権を譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。
(4) A 1回当たりのご利用できる額は、日本国内では加盟店毎に当社が定めた額(当社が定めた一部の商品については、さらに別のご利用できる額を定めることがあります)までとします。日本国外ではMasterCard、VISA、JCBがそれぞれ定めた金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、このご利用できる額を超えて利用することができます。
B 提携カード会社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、会員は、加盟店が会員に対するカード利用債権をUC、JCBに譲渡し、又はUC、MasterCardVISA、JCBの提携会社ないしは提携金融機関等に直接又は間接に譲渡し、更に、UC、MasterCard、VISA、JCBに譲渡されることを予め異議なく承諾するとともに、当社がUC、MasterCard、VISA、JCBに立替払いし、もしくはUC、MasterCard、VISA、JCB又はその提携会社ないしは提携金融機関等が指定する特定の加盟店の場合においては当社がUC、MasterCard、VISA、JCBからカード利用債権を譲り受けることを予め承諾するものとし、これらの場合会員に対する通知を省略することに異議ないものとします。
第2条(所有権留保に伴う特約)
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に立替払いし、又は債権を譲り受けたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるものとします。
第3条(支払方法)
(1) カードショッピングの支払金の支払方法は1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング元利定額払いのうちから会員がカード利用の際、指定した方法によるものとします。日本国外(当社と直接契約する日本国外の加盟店を除く)のMasterCard、VISA及びJCBに加盟する金融機関等の加盟店でカードを利用した場合は、原則1回払いとします。但し、予め当社所定の方法で届出され当社が認めた場合はリボルビング元利定額払いとします。
(2) カードショッピングの利用代金は、原則として毎月末日に締切り、当月1日から末日までのご利用分を翌月から毎月27日にお支払い頂きます。尚、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払い頂くことがあります。
(3) 会員が1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの何れかを指定した場合の支払方法、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は、下記の通りとなります。但し、ボーナス併用分割払いのときは実質年率が下記とは異なる場合があります。又、一部加盟店によっては、支払方法、支払回数、支払期間、実質年率等が下記とは異なる場合があります。尚、この場合1回払い、2回払い、ボーナス一括払いで分割払手数料があるときは、公租公課も含むものとします。
a.支払回数(回) 1 2 3 6 10 12 15 18 20 24 ボーナス一括
b.支払期間(ヵ月) 1 2 3 6 10 12 15 18 20 24
c.実質年率(%) 0.0 0.0 10.8 12.3 12.9 13.1 13.2 13.3 13.3 13.3 0.0
d.現金価格100円当たりの手数料の額(円) 0.0 0.0 1.8 3.6 6.0 7.2 9.0 10.8 12.0 14.4 0.0
(4) 分割払いの場合のカードショッピングの支払金は、利用代金に(3)dを加算した金額となります。又、月々の支払金額はカードショッピングの支払金を支払回数で除した金額となります。但し、月々の支払額の単位は100円とし端数が生じた場合は、初回に算入致します。
(例)利用代金100,000円、10回払いの場合
A 分割払手数料100,000円×6.0円/100円=6,000円
支払金合計100,000円+6,000円=106,000円
B 月々の支払額106,000円÷10回=10,600円
(5) ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は夏期6月、7月、8月、9月、冬期12月、1月、2月のうちから会員がカードショッピング利用の際、指定した月とします。ボーナス加算月の加算総額は、当該カードショッピング利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払い頂きます。
(6) ボーナス一括払いの支払月は、夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のうちから会員がカードショッピングの際、指定した月とします。尚、取扱期間は当社指定の期間に限らせて頂きます。但し、国内におけるUC、MasterCard、VISA、JCB加盟店におけるボーナス一括払いの支払月は、夏期8月、冬期1月のうちから会員がカードショッピング利用の際に指定した月とします。尚、取扱期間はUC、MasterCardの提携金融機関、VISAの提携金融機関、JCBがそれぞれの加盟店と契約した所定の期間に限らせて頂きます。
(7) 会員がリボルビング元利定額払いを指定した場合は、日本国内及び日本国外の毎月末日の利用代金残高に応じて下記の表に基づき、月々の支払額を支払う(残高スライド方式)ものとします。
a.利用代金残高 b.月々の支払額 c.月利(%) d.実質年率(%)
100,000 円以下 5,000 円 利用代金残高に対し
1.09
13.08
100,001 円~200,000 円 10,000 円
200,001 円~300,000 円 20,000 円
300,001 円~1,000,000 円 30,000 円
但し、当社が認めた場合に限り、会員が指定した支払額の増額を行うことができるものとします。
尚、リボルビング元利定額払いの場合は、毎月末日の利用代金残高に対し、月利1.09%(実質年率13.08%)を乗じた額を月々の支払額に含めてお支払い頂きます。 (例)月末の利用代金残高が150,000円の場合
Aお支払額10,000円
B内訳 元本10,000円‐1,635円=8,365円
手数料150,000円×1.09%=1,635円
(8) (3)及び(7)のc、dについては、金融情勢又は会員の信用状態の変動等により改定させて頂くことがあります。当社から手数料の変更の通知をした後は、通知した時以降におけるカードショッピングの利用金額に対して、改定後の手数料が適用されることになります。
第4条(遅延損害金)
(1) 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
A 支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利、指定役務に関する取引については、当該支払金に対し、年率29.2%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の何れか低い額。但し、割賦販売法の定める指定権利、指定役務に関する取引が商行為となる場合を除きます。商行為のうち業務提供誘引販売個人契約等は、本号に従います。
B リボルビング払い、支払回数が3回未満、又は支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、役務に関する取引については、当該支払金に対し、年率14.6%を乗じた額。但し、商行為となる場合を除きます。商行為のうち業務提供誘引販売個人契約等は、本号に従います。
C 上記A及びBの但し書に関する取引については、当該支払金に対し、年率29.2%を乗じた額。
(2) 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
A (1)Aの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。
B (1)Bの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年率14.6%を乗じた額。
C (1)Cの取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年率29.2%を乗じた額。
第5条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残債務全額を一括して支払ったときは、会員は78分法又はこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第6条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
会員が見本、カタログ等により申込みをした場合においては、提供され又は引渡された商品、権利、役務が見本、カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約等を解除する場合は、会員は速やかに当社に対してもその旨を通知するものとします。
第7条(支払停止の抗弁)
(1) 会員は、下記の事由が存するときにはその事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
A 商品(権利)の全部又は一部の引渡しがないとき。
B 役務の全部又は一部の提供がなされないとき。
C 商品(権利)や役務は提供されたが、約束の期日に遅れたため役に立たなかったと き。
D 商品に欠陥(瑕疵)があるのに対応してもらえないとき。
E クーリングオフに応じてもらえないとき。
F 商品(権利)や役務が見本・カタログ等と異なるとき。
G 商品(権利)の販売の条件となっている役務の提供がないとき。
H その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2) 当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。
(3) 会員が(2)の申出をするときには、予め上記の事由解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 会員は(2)の申出をするときには、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。又、当社が上記事由について調査の必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
(5) (1)の規定に拘らず、次の何れかに該当するときには支払いの停止を求めることはできないものとします。
A 売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為であるとき。但し、商行為のうち業務提供誘引販売個人契約等は除きます。
B 会員の指定した支払回数が3回に満たないとき。
C 1回の利用にかかる支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格の合計が3万8千円)に満たないとき。
D 割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定役務以外の商品、権利の購入、役務の提供を受けるためにカードショッピングを利用したとき。
E 会員による支払いの停止が信義に反するとき。
F 当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
(6) 会員は、当社が支払金の残額から(1)の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。
 


第3章 カードキャッシング条項

第1条(カードキャッシングの利用方法)
(1) 当社が認めた会員は、次の何れかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。
A 会員が、当社所定の現金自動貸付機(以下「CD」といいます)にて暗証番号により所定の手順をなす方法。
B 会員が、暗証番号等を当社へ電話で連絡し、当社が承認する方法。
C 会員が、MasterCard、VISA、JCBと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをなす方法。
D その他当社所定の方法。
第2条(カードキャッシングの利用可能枠)
カードキャッシングの利用可能枠は、第1章第4条で定める範囲内でかつ当社が定めた金額とします。
第3条(カードキャッシングの利用方法、返済方法)
(1) 日本国内でのカードキャッシングは、本章第1条ABDの方法により、1万円単位で利用できるものとし、返済方法は1回払い、回数指定の分割払い(毎月元利均等分割返済)、及びリボルビング払い(元利定額残高スライド方式)とします。但し、本章第1条Aの方法によるときは、当社所定の返済方法となります。
(2) 日本国外でのカードキャッシングは、本章第1条Cの方法により、MasterCard、VISA、JCBもしくは当社の指定する現地通貨単位で利用できるものとし、返済方法はリボルビング払い(元利定額残高スライド方式)とします。
(3) 本章第1条Bの方法による利用の場合、融資金は第1章第7条により会員が指定した預貯金口座に振込むものとします。
(4) カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、当月1日から末日までのご利用分を翌月から毎月27日に返済して頂きます。尚、日本国外でのご利用分については、事務上の都合により翌々月の27日から返済して頂く場合があります。
第4条(カードキャッシングの利息計算)
カードキャッシングの利息計算は、返済方法に応じて以下の実質年率(日割計算、以下同じ)を乗じて算出するものとします。
A 1回払いの場合
ご利用元金に対して実質年率27.6%(28日から翌月27日までの期間)を乗じた額に、※に定める利息を加算又は差し引いた額。
B リボルビング払いの場合
毎月27日返済後の残元金(第1回目についてはご利用元金)に対して実質年率27.6%(28日から翌月27日までの期間)を乗じた額。但し、第1回目については、※に定める利息を加算又は差し引いた額。
C 回数指定分割払いの場合
毎月27日返済後の残元金(第1回目についてはご利用元金)に対して実質年率26.4%を12で除して算出した利率(2.2%)を乗じた額。但し、第1回目については、※に定める利息を加算又は差し引いた額。
 
a ご利用日が1日から26日までの場合、ご利用元金に対して上記実質年率を365(うるう年の場合、366)で除して算出した利率を乗じて1日当たりの利息を算出し、これにご利用日の翌日から27日までの期間(日数)を乗じた額を加算します。
b ご利用日が27日から末日までの場合、a.で求めた1日当たりの利息に28日からご利用日までの期間(日数)を乗じた額を差引きます。
第5条(カードキャッシングの返済回数、返済期間、実質年率)
(1) カードキャッシングの返済回数、返済期間、実質年率等は下記の通りとします。
A 1回払いの場合
返済回数(回) 1 実質年率(%)
返済期間(ヵ月) 1 27.6
B リボルビング払い(元利定額残高スライド方式)の場合
利用残高  月々の返済額 実質年率(%)
200,000 円以下 10,000 円 但し初回返済時に期間利息が加算される場合があります 27.6
200,001 円~300,000 円 20,000 円
300,001 円~500,000 円 30,000 円
但し、当社が認めた場合に限り、会員が指定した返済額の増額を行うことができるものとします。
C 回数指定分割払い(毎月元利均等分割返済)の場合
返済回数(回) 3 6 10 15 20 月利(%) 実質年率(%)
返済期間(ヵ月) 3 6 10 15 20 2.2 26.4
(2) 会員は利率が金融情勢又は会員の信用状態の変動等により変更されることに異議ないものとします。又、第1章第20条の規定に拘らず、当社から利率の変更の通知をした後は、改定後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
第6条(早期完済の場合の特約)
会員が、カードキャッシングの残債務全額を、約定支払期間の中途で一括して支払うときは、残元本と、カードキャッシングの返済方式に応じた実質年率の割合による一括返済日までの端日数利息をお支払い頂きます。
第7条(遅延損害金)
会員が、カードキャッシングの返済金の返済を遅延したときは、支払期日の翌日より支払日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、又期限の利益を喪失したときは期限の利益喪失の日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、カードキャッシング利用金額に応じて各々次の割合による遅延損害金率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
A カードキャッシング利用金額が10万円未満の場合 年率29.2%
B カードキャッシング利用金額が10万円以上100万円未満の場合 年率26.28%
C カードキャッシング利用金額が100万円以上の場合 年率21.9%
 


カード会員紛失盗難保障制度規約

第1条(カード会員紛失盗難保障制度の内容)
カード会員紛失盗難保障制度(以下「保障制度」といいます)とは、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」といいます)が、会員に発行するクレジットカード(以下「カード」といいます)が、紛失、盗難、詐取もしくは横領により保障期間中に他人に不正使用されたことによって会員が被った損害を填補する制度をいいます。
第2条(保障期間)
(1) 保障期間はカード登録の日から1年間とし初日の午後4時に始まり、翌年同日午後4時に終わります。
(2) 保障制度はカード会員資格存続中は、自動更新となります。
第3条(届出)
会員がカードを紛失し、又は盗難等にあったことを知ったときは、直ちに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛提出するものとします。
第4条(損害填補期間)
当社が填補する損害は、前条の紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の60日前以降に行われた不正使用による全損害とします。
第5条(填補されない損害)
次に定める損害については、当社は、填補の責を負わず、会員が負担するものとします。
A 会員の故意又は重大な過失に起因する損害。
B 会員の家族、同居人、留守人又は友人知人等会員と近しい関係にある人の不正行為に起因する損害。
C 戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難もしくは紛失等に起因する損害。
D 保障期間の開始する日以前に生じていたカードの盗難もしくは紛失等に起因する損害。但し、自動更新の場合はこの限りではありません。
E 他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたカードの使用に起因する損害。
F 前条の盗難・紛失等の通知を当社が受理した日から61日以前に生じた損害。
G その他カード会員規約に違反する状況での盗難もしくは紛失等に起因する損害。
第6条(損害填補の手続き)
(1) 会員が、当社に損害の填補を請求するときは、損害の発生を知った時から30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等当社が損害の填補に必要と認める書類を当社に提出して頂きます。
(2) 当社又は当社の委託を受けた者が、(1)の被害状況等の調査を行う場合、会員は、この調査に協力するものとします。
(3) (1)(2)の手続きがなされない場合は、損害が填補されない場合があります。
(4) 当社が、必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害を填補するものとします。
<特約条項>
(年会費)
第1章第5条の定めにも拘らず、会員が申込まれた本カードの年会費は無料とします。
 


(05/03)個人情報の取扱いに関する条項

第1条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
A 属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
B 契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
C 取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
D 支払能力判断のための情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
E 本人確認のための情報(本契約に関し当社が必要と認めた場合。申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書等に記載された事項)
第2条(個人情報の利用)
申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記の目的のために、第1条ABCの個人情報を利用することに同意します。
A 市場調査、商品開発
B お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
C 契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(http://www.orico.co.jp )等において公表しております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) 申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第39条及び貸金業の規制等に関する法律第30条等により、当社がそれを利用することに同意します。
(2) 当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
又、本契約期間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、個人情報を登録・利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)(http://www.cic.co.jp)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1‐23‐7新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0120-810-414
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
名称:株式会社シーシービー(CCB)(http://www.ccbinc.co.jp)
住所:〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ7階
電話番号:0120-440-029
※主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を会員とする個人信用情報機関
(3)

申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。

登録情報:本契約に係る申込みをした事実
登録期間:当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間

登録情報:本契約に関する客観的な取引事実
登録期間:契約期間中及び契約終了後5年以内

登録情報:債務の支払いを延滞した事実
登録期間:契約期間中及び契約終了日から5年間

※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の会員により利用される個人情報は上記項目のうち「債務の支払いを延滞した事実」となります。

(4) 株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
名称:全国銀行個人信用情報センター
(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html)
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:0120-122-878
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
名称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
(http://www.fcbj.jp)
住所:〒100-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
電話番号:0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります)
※主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
(5) 個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の属性に関する個人情報及び契約の種類、契約日、商品名、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、支払状況等契約の内容並びに取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部となります。
第4条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1) 提供する第三者    金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
   第三者の利用目的  当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
   提供する個人情報  第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(2) 提供する第三者    申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)。
   第三者の利用目的  本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約による申込者に対するサービスの履行、紛議等の防止及び調査・解決のため並びに本契約又はカードショッピングの精算のため。
   提供する個人情報  第1条の個人情報ABCのうち必要な範囲。
(3) 提供する第三者    融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
   第三者の利用目的  与信及び与信後の管理のため。
   提供する個人情報  第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(4) 提供する第三者    当社の提携先(本契約が提携カードによる契約の場合に限る)。
   第三者の利用目的  売買契約等に基づくサービスの履行、権利の行使に関して並びに宣伝物・印刷物の送付等に利用するため。
   提供する個人情報  第1条の個人情報ABCのうち必要な範囲。
(5) 提供する第三者    サービサー会社である下記会社。
   第三者の利用目的  金融機関等から譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び金融機関等から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
   提供する個人情報  第1条の個人情報のうち必要な範囲。
名称:日本債権回収株式会社
住所:東京都千代田区麹町5-2-1
電話番号:03-5877-5111
名称:オリファサービス債権回収株式会社
住所:東京都新宿区新宿1-36-14
電話番号:03-5269-5678
(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2) 当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
(3) 当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第6条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条ABに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条ABの目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第8条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第9条(本条項に関するお問合せ及び開示・訂正等の窓口)
本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページを参照下さい。
 

ETCカード特約

第1条(ETC会員)
ETC会員とは、会員のうち本特約及びETCシステム利用規程を承認のうえ当社にETCカードを申込、当社が認めた会員をいいます。
第2条(ETCカード)
(1) ETCカードは、当社が特に認める場合を除き、ETCシステムを利用し通行料金を決済する機能のみを有します。
(2) ETCカードは、会員が申込時に指定した当社が会員に発行している当社所定のクレジットカード(以下「カード」という)に付帯するクレジットカードとなり、ETCカードの利用代金はカードのカードショッピングの利用代金として取り扱われます。
(3) 当社は、カードとは別にETCカードをETC会員1名につき1枚貸与します。
(4) ETCカードの支払方法は翌月1回払いのみとします。但し、カードが「リボルビング専用カード」の場合は、その方法により支払うものとします。
(5) 本特約及びETCシステムの利用規程に定めのない、ETCカードの貸与・有効期間、利用限度額、利用停止等その他の事項については、カードの会員規約を適用し、この場合会員規約中の「カード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。
(6) 本特約中、特に定義のない語句についてはカードの会員規約及びETCシステム利用規程と同義とします。
第3条(ETCカード年会費)
ETCカード年会費は無料とします。
第4条(紛失・盗難等)
ETCカードを紛失し、盗難等にあったときはカードに準じて取り扱われます。但し、ETCカードを車載器に挿入したままにする等、車内に放置していた場合に生じた損害はETC会員の負担とします。
第5条(免責)
当社は、ETCカードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第6条(会員情報の提供)
ETC会員は、道路事業者及び省令に基づき道路事業者がETCシステムに関する情報の安全確保の確実かつ効率的な実施を目的として設立された機関と当社の間で、記録処理装置に登録されたETC会員に関する通行記録及び本特約に関するETC会員の客観的な取引事実に基づく信用情報がETCシステム運用を行なう上で必要な範囲内で相互に交換されることに同意します。
第7条(特約の変更)

本特約を変更する場合は、予めETC会員に変更事項を通知(予めETC会員の承諾を得た場合、電磁的方法によるものを含むものとします)します。尚、通知到達後会員が再度ETCカードを利したときは、ETC会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
〔相談窓口〕

1 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。
2 本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第2章第7条(4))については、株式会社オリエントコーポレーションにおたずね下さい。
〈お問合せ窓口〉

株式会社オリエントコーポレーション( http://www.orico.co.jp )
【お問合せ窓口】

カードに関するお問合わせ先(電話番号)
札幌 011-261-6002
名古屋 052-735-3525
福岡 092-722-5477
仙台 022-215-2655
大阪 06-6821-3860
東京 049-271-3330
広島 082-225-5360

お客様相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目22番地1
電話番号:03-5275-0211

お客様相談センター(電話番号)
北海道 011-214-5620
中部 052-211-1749
中国 082-225-5370
東北 022-224-8662
関西 06-6263-3201
九州 092-713-7377

登録番号  関東財務局長 (8)第00139号 株式会社オリエントコーポレーション

 


ペット専門店コジマ
ペットの専門店コジマ オフィシャルサイト

ページ上部へ

Copyright 2006 KOJIMA, ALL Rights Reserved.